女性会
『JAはが野女性会』は、生活と女性の地位向上を目指して、会員同士が楽しく活動を行っています。私たちと一緒に活動してみませんか?
会長あいさつ

皆様 こんにちは!
太陽サンサン輝くはが野の大地で、JAを拠り所に「あなたも私もみんなが主役」で、各倶楽部の企画する行事や6地区の様々な活動を進めています。
自分が楽しみ、仲間と共に、地域に根ざした活動を広め、住みよい地域社会づくりを目指しています。
「一人が一人に声をかけ仲間を増やそう」を合言葉にさらに会員が増える事を願っています。
JAはが野女性会
会長 猪野 正子
女性会規約
≪JAはが野女性会規約≫
JAはが野女性会規約を表示する
第1章 総 則
| 第1条 |
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この組織は、JA女性組織5原則のもと、JAを拠点として会員相互の連絡協調をはかり、健康で明るい心豊かなくらしをすすめるとともに、女性の自主的活動と女性の地位向上を図ることを目的とする。 |
| 第2条 |
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この会は、JAはが野管内の各地区女性会会員をもって構成する。 |
| 第3条 |
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この会は、JAはが野女性会といい、事務所をJAはが野に置く。 |
第2章 事 業
| 第4条 |
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この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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1.組織強化活動に関すること
2.健康活動に関すること
3.文化活動に関すること
4.地産地消活動に関すること
5.広報活動に関すること
6.その他目的達成に必要と認めたこと
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第3章 役 員
| 第5条 |
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この会に、次の役員を置くものとする。 |
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1.会長 |
1名 |
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2.副会長 |
2名 |
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3.会計 |
1名 |
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4.監事 |
2名 |
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5.委員 |
各地区女性会の副会長があたる。 |
◎会長、副会長、会計、監事は各地区女性会会長の互選により選出するものとする。
◎県役員は、会長があたる。
| 第6条 |
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役員任期は2年とし、再選を妨げない。但し、任期途中において交替した場合の任期は前任者残任期間とする。 |
| 第7条 |
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役員の任務は次の通りとする。 |
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1.会長は会を代表し、業務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれにかわる。
3.会計はこの会の会計を管理する。
4.監事はこの会の会計及び業務を監査し、その結果を総会に報告する。
5.委員はこの会の組織活動にあたる。 |
第4章 機 関
| 第8条 |
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この会に、次の機関を置く。 |
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1.総会
2.役員会
3.倶楽部 |
| 第9条 |
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総会は、会の最高意思決定機関であり、年一回、3月又は4月に会長が各地区本部役員を招集し開催するものとする。 |
| 第10条 |
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次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 |
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1.事業報告並びに収支決算承認に関する件
2.事業計画並びに収支予算設定に関する件
3.規約の設定及び変更に関する件
4.役員選任の件
5.その他必要と認めた事項 |
| 第11条 |
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役員会は、会の業務執行機関であり必要に応じ会長が招集する。但し、役員会の承認を得て、組織強化倶楽部が業務執行を代行できる。 |
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1.役員会は役員の半数以上の出席によって成立し、議事は出席者の過半数で決する。 |
第5章 女性会の会員資格
| 第12条 |
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資格については会費の納入をもって会員とし、原則、口座振替の方は5月末、現金の会費納入について10月末までとする。 |
第6章 事 務 局
| 第13条 |
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この会に事務局を設け、事務局員をおく。 |
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1.事務局は、JAはが野の総合企画部内に置く。 |
第7章 経 費
第8章 事 業 年 度
| 第15条 |
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この会の事業年度は、毎年3月1日に始まり2月末日までとする。 |
附則
1.この規約は、平成10年5月24日より施行
平成26年3月26日一部改正

女性会だより「キラリ女」
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